B 重要条文刑事訴訟法
公判前整理手続における鑑定
裁判所は、裁判員の参加する刑事裁判の対象事件につき、公判前整理手続において被告人の精神状態の鑑定を行うことを決定した場合、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を公判前整理手続において行う旨の決定をすることができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、裁判員の参加する刑事裁判の対象事件につき、公判前整理手続において被告人の精神状態の鑑定を行うことを決定した場合、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を公判前整理手続において行う旨の決定をすることができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条1項の定めである。
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