司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ12,235 / 14,461次へ
B 重要条文刑事訴訟法

公判前整理手続における鑑定

裁判所は、裁判員の参加する刑事裁判の対象事件につき、公判前整理手続において被告人の精神状態の鑑定を行うことを決定した場合、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を公判前整理手続において行う旨の決定をすることができる。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条1項の定めである。

トピック

関連条文

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第50条第1項

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑事訴訟法第26問(精神鑑定)