B 重要その他刑事訴訟法
同意と反対尋問権放棄説
刑事訴訟法第326条の同意は、公判において供述者に対し反対尋問を行う権利を放棄することであるとする見解に対しては、検察官が請求した被告人以外の者の供述調書について、被告人側がこれを同意した上で、その証明力を争うために供述者の証人尋問を請求することができないことになるという批判がある。
この見解によれば、同意した時点で反対尋問権を放棄したことになるからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法第326条の同意は、公判において供述者に対し反対尋問を行う権利を放棄することであるとする見解に対しては、検察官が請求した被告人以外の者の供述調書について、被告人側がこれを同意した上で、その証明力を争うために供述者の証人尋問を請求することができないことになるという批判がある。
この見解によれば、同意した時点で反対尋問権を放棄したことになるからである。
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