条文・判例・学説を体系的に整理
証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため書面を示して尋問するには、裁判長の許可を受けなければならない。
刑訴規則199条の11により、記憶喚起のための書面提示には裁判長の許可が必要である。
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