B 重要判例刑事訴訟法
前科証拠と訴訟の弊害
前科証拠を用いて起訴に係る事件の犯人が被告人であることを推認しようとする場合に伴う弊害には、訴訟の円滑な進行に支障をもたらすおそれがあることが含まれる。
最判平成24年9月7日は、同種前科について「これを回避し、同種前科の証明力を合理的な推論の範囲に限定するため、当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生じるなど、その取調べに付随して争点が拡散するおそれもある」と判示しており、前科証拠の弊害に訴訟の円滑な進行への支障(争点の拡散)が含まれる。
平成24年9月7日最高裁第二小法廷刑集66巻9号907頁(住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年9月7日 | 刑集66巻9号907頁 | 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 刑事訴訟法 | 第22問(前科証拠の許容性) |
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