A 必須判例刑事訴訟法
前科証拠による犯人同一性の証明
前科証拠を用いて被告人と起訴に係る事件の犯人の同一性を証明しようとする場合、当該前科証拠と証明すべき事実との間に自然的関連性があるかどうかのみによって、その証拠能力の有無が決せられるわけではない。
最判平成24年9月7日(刑集66巻9号907頁)は、「前科証拠は、単に証拠としての価値があるかどうか、言い換えれば自然的関連性があるかどうかのみによって証拠能力の有無が決せられるものではなく、前科証拠によって証明しようとする事実について、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許される」と判示した。
平成24年9月7日最高裁第二小法廷刑集66巻9号907頁(住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年9月7日 | 刑集66巻9号907頁 | 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 刑事訴訟法 | 第22問(前科証拠の許容性) |
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