条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができ、その期間を延長することもできる。
刑事訴訟法167条1項・4項の定めである。
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