条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の供述録取書は、供述の任意性に疑いがなければ証拠能力が認められるのではなく、不利益な事実の承認を内容とするものであるか、特に信用すべき情況の下にされたものであることを要する。
任意性は、322条1項ただし書・319条の別個の要件である。
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