司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被告人の供述録取書の証拠能力要件

被告人の供述録取書は、供述の任意性に疑いがなければ証拠能力が認められるのではなく、不利益な事実の承認を内容とするものであるか、特に信用すべき情況の下にされたものであることを要する。

任意性は、322条1項ただし書・319条の別個の要件である。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第322条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第17問(供述録取書の証拠能力)