条文・判例・学説を体系的に整理
供述者の署名及び押印のない捜査報告書は、刑事訴訟法328条により許容される「供述を録取した書面」に当たらない。
被告人以外の者の供述録取書は、供述者の署名若しくは押印のあるものに限られる(刑事訴訟法321条1項)。
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