司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

略式手続における犯罪の証明の程度

略式手続も、公判を開かない簡易な手続であるというにとどまり、犯罪の証明の程度は通常の刑事裁判と同じく合理的な疑いを差し挟む余地のない程度であることを要し、証拠の優越で足りるものではない。

略式手続(461条以下)にも、証明の程度を引き下げる規定はない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第317条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第14問(犯罪の証明)