司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

現場見取図を利用した証人尋問

訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。

証拠調べを終わっていない書面等を用いるときは、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えなければならない(同条2項による199条の10第2項の準用)。

トピック

関連条文

刑事訴訟規則第199条の12第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第15問(証人尋問の方法)