B 重要条文刑事訴訟法
刺した発言を聞いた証言と犯人性の伝聞
「昨晩あの男を呼び出し、ナイフで刺して逃げてきた」という発言を聞いたとの証言は、被害者を殺したのが発言者であることを要証事実とするときは、発言内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。
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「昨晩あの男を呼び出し、ナイフで刺して逃げてきた」という発言を聞いたとの証言は、被害者を殺したのが発言者であることを要証事実とするときは、発言内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。
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