司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑事訴訟法

相手方の証人尋問への異議申立て

検察官は、証人尋問において、弁護人の尋問に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。

刑事訴訟法309条1項の証拠調に関する異議は、法令の違反のほか相当でないことを理由としてもすることができる(刑事訴訟規則205条1項)。

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関連条文

刑事訴訟法第309条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑事訴訟法第14問