条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、証人尋問において、弁護人の尋問に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
刑事訴訟法309条1項の証拠調に関する異議は、法令の違反のほか相当でないことを理由としてもすることができる(刑事訴訟規則205条1項)。
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