条文・判例・学説を体系的に整理
弁論併合前に一方の被告人に対する関係で取り調べ済みの証拠は、弁論併合により当然に他方の被告人に対する関係でも証拠となるわけではない。
弁論の併合(刑事訴訟法313条1項)後も、各被告人に対する事件は別個の事件である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。