条文・判例・学説を体系的に整理
公判前整理手続は、受訴裁判所が、第一回公判期日前に、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は書面を提出させる方法により、事件の争点及び証拠を整理するために主宰して行う(刑事訴訟法316条の2)。
刑事訴訟法316条の2による。
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