A 必須条文刑事訴訟法
公判前整理手続に付する要件と時期
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができ(刑事訴訟法316条の2第1項)、その決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない(同条2項)。
刑事訴訟法316条の2第1項・2項の定めによる。
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