条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長は、被告人に権利を告げた上で、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない(刑事訴訟法291条5項)。
刑事訴訟法291条5項の定めによる(令和5年法律第66号による改正〔2024年2月15日施行〕前は291条4項)。
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