A 必須条文刑事訴訟法
起訴状朗読後の黙秘権等の告知
裁判長は、起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他被告人の権利を保護するため必要な事項を告げなければならない(刑事訴訟法291条5項)。
刑事訴訟法291条5項の定めによる(令和5年法律第66号による改正〔2024年2月15日施行〕前は291条4項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長は、起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他被告人の権利を保護するため必要な事項を告げなければならない(刑事訴訟法291条5項)。
刑事訴訟法291条5項の定めによる(令和5年法律第66号による改正〔2024年2月15日施行〕前は291条4項)。
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