条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法89条6号は被告人の氏名又は住居が分からないときを権利保釈の除外事由とし、被告人が定まった住居を有せず住居が分からない場合はこれに当たるから、同条による保釈は許可されない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。