条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるときは、権利保釈(刑事訴訟法89条5号)は認められない。
刑事訴訟法89条5号の定めによる。
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