司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

被害者加害のおそれと権利保釈

被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるときは、権利保釈(刑事訴訟法89条5号)は認められない。

刑事訴訟法89条5号の定めによる。

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刑事訴訟法第89条第5号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑事訴訟法第32問(権利保釈)