B 重要条文刑事訴訟法
証拠調べ請求の決定前の意見聴取
証拠調べの決定をするについては、証拠調べの請求に基づく場合には相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならず、職権で証拠調べをする場合には検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない(刑事訴訟規則190条2項)。
刑事訴訟規則190条2項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証拠調べの決定をするについては、証拠調べの請求に基づく場合には相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならず、職権で証拠調べをする場合には検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない(刑事訴訟規則190条2項)。
刑事訴訟規則190条2項の定めである。
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