B 重要条文刑事訴訟法
犯罪嫌疑を理由とする勾留抗告の制限
勾留に関する決定に対しては抗告をすることができるが、勾留に対しては、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできず、勾留の期間を更新する決定に対する抗告でも、犯罪の嫌疑がないことを理由とすることはできない(刑事訴訟法420条2項、3項)。
刑事訴訟法420条2項・3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留に関する決定に対しては抗告をすることができるが、勾留に対しては、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできず、勾留の期間を更新する決定に対する抗告でも、犯罪の嫌疑がないことを理由とすることはできない(刑事訴訟法420条2項、3項)。
刑事訴訟法420条2項・3項による。
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