A 必須条文刑事訴訟法
裁判員裁判と公判前整理手続
裁判所は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については、必ず公判前整理手続に付さなければならない。
裁判員法49条の定めである。
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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第49条
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については、必ず公判前整理手続に付さなければならない。
裁判員法49条の定めである。
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