条文・判例・学説を体系的に整理
刑の言渡しをしたときは、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときを除き、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
刑事訴訟法181条1項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。