条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、検察官の請求がなくても、被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときは、職権で保釈を取り消すことができる。
刑事訴訟法96条1項の定めである。
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