条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人は、裁判所の許可を受けて、犯行の動機について被告人に質問をすることができる(意見の陳述をするために必要がある場合に限る)。
刑事訴訟法316条の37第1項の定めによる。
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