司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被害者参加人の情状証言への弾劾尋問

被告人の更生可能性について述べた証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、被害者参加人は、裁判所の許可を受けて、その証人を尋問することができる。

刑事訴訟法316条の36第1項の定めによる。

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刑事訴訟法第316条の36第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑事訴訟法第36問(被害者参加)