条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の更生可能性について述べた証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、被害者参加人は、裁判所の許可を受けて、その証人を尋問することができる。
刑事訴訟法316条の36第1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。