B 重要条文刑事訴訟法
類型証拠開示の具体的主張の明示不要
弁護人は、刑事訴訟法316条の15の類型証拠の開示請求をするに当たり、具体的に主張を明示しなければならないわけではなく、その証拠が特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であること等を示せば足りる。
刑事訴訟法316条の15第3項1号は、類型証拠の開示請求に当たり、証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項並びに開示が必要である理由を明らかにすることを求めるにとどまる。被告人側の主張の明示を前提とするのは、主張関連証拠の開示(316条の20)である。
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