司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

検察官請求証拠の閲覧と弁護人の謄写

検察官は、検察官請求証拠である証拠書類又は証拠物について、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えなければならない。

刑事訴訟法316条の14第1項1号の定めである。

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刑事訴訟法第316条の14第1項第1号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第25問(公判前整理手続)
司法試験2012年刑事訴訟法第29問(公判前整理手続)