A 必須条文刑事訴訟法
検察官請求証拠の閲覧と弁護人の謄写
検察官は、検察官請求証拠である証拠書類又は証拠物について、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えなければならない。
刑事訴訟法316条の14第1項1号の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、検察官請求証拠である証拠書類又は証拠物について、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えなければならない。
刑事訴訟法316条の14第1項1号の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。