B 重要条文刑事訴訟法
逃亡のみの勾留と他の権利保釈除外事由
定まった住居を有する被告人が、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合でも、被告人から保釈の請求があったとき、裁判所が保釈を許さなければならないとは限らない(89条各号の除外事由のいずれかに該当する場合は許さなくてよい)。
刑事訴訟法89条の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
定まった住居を有する被告人が、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合でも、被告人から保釈の請求があったとき、裁判所が保釈を許さなければならないとは限らない(89条各号の除外事由のいずれかに該当する場合は許さなくてよい)。
刑事訴訟法89条の定めによる。
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