B 重要判例刑事訴訟法
常習性の考慮と公訴事実の単一性
前訴・後訴の訴因に現れていない常習性という要素を証拠により心証形成して公訴事実の単一性を判断し、両者が常習特殊窃盗罪として包括的一罪を構成するとして一事不再理効を後訴に及ぼす立場は、各訴因のみを基準とする見解(最判平成15年10月7日)と異なり、訴因外の実体を基準とするものである。
平成15年10月7日最高裁第三小法廷刑集57巻9号1002頁(建造物侵入,窃盗被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年10月7日 | 刑集57巻9号1002頁 | 建造物侵入,窃盗被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 刑事訴訟法 | 第34問(一事不再理効) |
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