A 必須条文刑事訴訟法
被害者意見陳述と参加人意見の量刑利用
292条の2第1項の意見陳述は犯罪事実の認定のための証拠とならないが量刑資料にはなり得る一方、316条の38第1項の被害者参加人の意見陳述は弁論としての意見で証拠とならず、量刑資料にもならない。
刑事訴訟法292条の2第9項は、犯罪事実の認定のための証拠とすることを禁じるにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
292条の2第1項の意見陳述は犯罪事実の認定のための証拠とならないが量刑資料にはなり得る一方、316条の38第1項の被害者参加人の意見陳述は弁論としての意見で証拠とならず、量刑資料にもならない。
刑事訴訟法292条の2第9項は、犯罪事実の認定のための証拠とすることを禁じるにとどまる。
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