条文・判例・学説を体系的に整理
勾留中の被告人につき執行猶予付きの有罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまで被告人は引き続き勾留されない。
刑事訴訟法345条は、刑の全部の執行猶予の裁判の告知があったときは、勾留状は効力を失うと定める。
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