A 必須条文刑事訴訟法
被害者参加人の意見陳述
裁判所が申出を相当と認めるときは、被害者参加人は訴因として特定された事実の範囲内で事実又は法律の適用について意見を陳述することができる。
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、申出があり裁判所が相当と認めるときは、公判期日において、検察官の意見の陳述(刑事訴訟法293条1項)の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、事実又は法律の適用について意見を陳述することができる(316条の38第1項)。この陳述は証拠とはならない(同条4項)。
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