司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被害者参加人の証人尋問

裁判所が申出を相当と認めるときは、被害者参加人は情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてその証人を尋問することができる。

被害者参加人の証人尋問は情状証人の証明力を争う範囲で認められる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第316条の36e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑事訴訟法第25問(被害者参加制度)