条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所が申出を相当と認めるときは、被害者参加人は情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてその証人を尋問することができる。
被害者参加人の証人尋問は情状証人の証明力を争う範囲で認められる。
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