条文・判例・学説を体系的に整理
被害者は被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を陳述することができ、裁判所はその陳述を刑の量定のための証拠とすることができる。
刑事訴訟法292条の2に基づく被害者等の意見陳述制度。
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