条文・判例・学説を体系的に整理
保護責任者遺棄致死罪と死体遺棄罪のいずれかであることは疑いがないとして択一的認定をする見解は、量刑を軽い罪の刑によるのであれば、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に反しないとする。
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