司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

控訴審における被告人のためにする弁論

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければすることができない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第388条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第16問(弁護人)