C 補足条文刑事訴訟法
被告人の明示意思に反する弁護人の同意
弁護人は、検察官から取調べの請求がなされた書証について、被告人が不同意の意思を明示している場合には、これに反して、それを証拠とすることに同意することはできない。
刑事訴訟法326条1項は同意の主体を検察官及び被告人としており、弁護人は41条により特別の定めのある場合に限り独立して訴訟行為ができるにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人は、検察官から取調べの請求がなされた書証について、被告人が不同意の意思を明示している場合には、これに反して、それを証拠とすることに同意することはできない。
刑事訴訟法326条1項は同意の主体を検察官及び被告人としており、弁護人は41条により特別の定めのある場合に限り独立して訴訟行為ができるにとどまる。
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