A 必須条文刑事訴訟法
捜査機関の令状捜索への弁護人の立会い
捜査機関が令状の発付を受けて行う捜索差押えについては、弁護人に立会権はない(被告人・弁護人の立会権を定める113条は、222条1項の準用の対象に含まれていない)。
刑事訴訟法222条1項は114条等を準用するが、113条は準用していない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関が令状の発付を受けて行う捜索差押えについては、弁護人に立会権はない(被告人・弁護人の立会権を定める113条は、222条1項の準用の対象に含まれていない)。
刑事訴訟法222条1項は114条等を準用するが、113条は準用していない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。