C 補足条文刑事訴訟法
公判前整理手続の鑑定手続の一部実施
裁判員の参加する刑事裁判の対象事件(合議体で取り扱うべき事件)において、裁判所は、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合に、鑑定の結果の報告までに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く)を行う旨の決定(鑑定手続実施決定)をすることができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条の定めであり、鑑定手続実施決定があれば、公判前整理手続で鑑定の経過及び結果の報告以外の手続を行うことができる。
トピック
関連条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第50条第1項
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第50条第3項
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 刑事訴訟法 | 第15問(公判前整理手続) |
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