A 必須条文刑事訴訟法
検察官請求証人の供述書面の閲覧機会
検察官は、検察官請求証拠として取調べを請求した証人については、その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(又はその内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会を与えなければならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、検察官請求証拠として取調べを請求した証人については、その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(又はその内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会を与えなければならない。
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