A 必須条文刑事訴訟法
公判前整理手続の証拠調べ決定の時期
公判前整理手続においては、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができるが、証拠調べの請求の全てについて手続終結までに決定をしなければならないわけではない。
刑事訴訟法316条の5第8号は、これらの決定を「行うことができる」事項として挙げる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
公判前整理手続においては、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができるが、証拠調べの請求の全てについて手続終結までに決定をしなければならないわけではない。
刑事訴訟法316条の5第8号は、これらの決定を「行うことができる」事項として挙げる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。