条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件を公判前整理手続に付することができる。
刑事訴訟法316条の2第1項の定めであり、裁判員裁判の対象事件に限られない。
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