司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

勾留取消釈放後の被疑者国選弁護人の地位

裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う(その釈放が勾留の執行停止によるときを除く)。

勾留が取り消されて釈放されたときは選任の効力が失われ、検察官の終局処分まで地位が続くわけではない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第38条の2e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第21問(弁護人)