条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所が証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、裁判員の関与する判断に必要な事項について尋問することができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律56条が定める。
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