A 必須条文刑事訴訟法
公判前整理の鑑定と経過・結果報告の除外
裁判所は、裁判員裁判の対象事件について、公判前整理手続において、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を行う旨の決定(鑑定手続実施決定)をすることができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条1項・3項が定める。鑑定の経過及び結果の報告は含まれない。
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裁判所は、裁判員裁判の対象事件について、公判前整理手続において、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を行う旨の決定(鑑定手続実施決定)をすることができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条1項・3項が定める。鑑定の経過及び結果の報告は含まれない。
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