条文・判例・学説を体系的に整理
強盗致死罪は死刑に当たる罪であり、人を死亡させた罪であるため、公訴時効が適用されない。
強盗致死罪(刑法240条後段)の法定刑は死刑又は無期拘禁刑で、死刑に当たる罪であり、人を死亡させた罪でもあるから、刑事訴訟法250条1項の時効期間の対象から除かれ、公訴時効は完成しない。
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