B 重要条文刑事訴訟法
検察官の訴因設定権限
当事者主義を徹底した現行法の下では、裁判所の認定が検察官の設定した訴因に拘束されて実体的真実との乖離を生じ得ることが当然の前提とされているから、検察官は、住居侵入・窃盗につき住居侵入の部分を除いて窃盗だけを起訴したり、強盗致傷について傷害が軽微なので単に強盗として起訴したりすることができる。
刑事訴訟法247条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
当事者主義を徹底した現行法の下では、裁判所の認定が検察官の設定した訴因に拘束されて実体的真実との乖離を生じ得ることが当然の前提とされているから、検察官は、住居侵入・窃盗につき住居侵入の部分を除いて窃盗だけを起訴したり、強盗致傷について傷害が軽微なので単に強盗として起訴したりすることができる。
刑事訴訟法247条による。
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