条文・判例・学説を体系的に整理
起訴状の公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならず、罪名は適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならないところ、数個の訴因及び罰条は予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
刑事訴訟法256条3項〜5項の定めによる。
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