条文・判例・学説を体系的に整理
起訴状には被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項を記載すればよく(刑事訴訟法256条2項1号)、氏名が判明しない場合でも、他の事項により被告人を特定して公訴を提起できる。
刑事訴訟法256条2項1号による。
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